今年の秋にも、労働安全衛生法の一部改正によって、医師等による
心の健康チェックなどの「メンタルヘルス対策の強化」が、
事業者に義務付けられる動きがあることについては、以前、
このメルマガでもお伝え致しました。
【詳しくはコチラ→http://www.ecologi.net/column-guest/post-1562.html】
実は、この法改正案では、もう一つ、事業者に義務付けられている
ものがあります。
それが、「職場の受動喫煙防止対策」です。
運輸業界では、「脳・心臓疾患などの病気による労災請求件数が、
非常に多いのですがこれらの病気を防ぐための健康管理対策には、
喫煙などの生活習慣の見直しも必要であると言われています。
自らの健康管理対策としても重要な「喫煙習慣の見直し」ですが、
今回、対策が求められているのは、「受動喫煙」についてです。
「受動喫煙」とは、室内またはこれに準ずる環境において、
他人のたばこの煙を吸わされるということです。
たばこの煙が、たばこを吸うご本人だけでなく、周囲の方の
健康に、大きな害を及ぼすということなのです。
厚生労働省の研究班による発表では、受動喫煙による、肺がんと
虚血性心疾患の死亡数は、年間約6800人、そのうち職場での
受動喫煙が原因と見られる数は約3600人とされています。
なるほど、実際に周囲の人々にも大きな影響がありそうです。
世界的にも、WHO(世界保健機構)は、
平成17年に「たばこ規制枠組条約」という国際条約を発効しており、
受動喫煙の防止対策は、各国で強化されています。
そして、日本もこの条約の締約国となっています。
ここで、企業には、「職場での受動喫煙防止対策の強化」が
求められるわけですが、具体的に職場内で取組むべき対策としては、
以下が挙げられています。
1 全面禁煙
建物や車両内全体を常に禁煙とすることです。
2 空間分煙
喫煙室でのみ喫煙を認め喫煙室以外の場所を禁煙とすることです。
更に、この対策を強化するために、厚生労働省では、
平成23年10月から事業者への支援事業として、以下の3事業が開始されています。
1 受動喫煙防止対策助成金
対象事業主(旅館・飲食店などの中小企業)が、一定の要件を満たす
喫煙室の設置や換気設備等の設置を行った場合の必要経費の一部を助成。
2 受動喫煙防止対策に係る相談支援業務
労働衛生コンサルタント等による、事業場での受動喫煙対策を実施に
関する、電話相談や実地指導等(相談は無料)。
3 職場内環境測定支援業務
職場内の空気環境の把握を支援するため、デジタル粉じん計及び
風速計の無料貸与。
【http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001q37r-att/2r9852000001q398.pdf】
1の助成金については、対象事業主が限定されますが、2・3は、
業種に制限はありません。これら支援事業も活用しながら、職場の健康対策を
進めてみてはいかがでしょうか?














