みなさんの会社では、本社以外の拠点をお持ちでしょうか。
法律によりますと、50名を超える労働者を使用する拠点では
産業医や衛生委員会の設置が義務付けられておりますが、
それよりも小規模な拠点においては、義務がありません。
しかしながら、どこで働いていようとも
会社の大切な従業員であることに変わりないのですから、
規模によって、健康管理の質が変わることは許されません。
では、小規模拠点における従業員の心身のケアは
どのようにあるべきでしょうか。
まず、年に一度の健康診断の結果を利用した健康指導を
どのようにクリアするか。
これは、各都道府県に設けられた地域産業保健センターを
利用するといいでしょう。厚労省が小規模な事業場のために
設けた施設で、企業は無料で利用することが出来ます。
また、
長時間残業者の医師面談も、地域産業保健センターで
診てくれます。
ふだんの健康相談や、メンタル相談も、労働者からの申し出があれば、
企業を通して地域産業保健センターを利用することが出来ます。
センターの概要はこちらで確認してください。
↓
http://www.rofuku.go.jp/sanpo/chiiki/index.html
また、小規模拠点で起こる、数々の異変を、
どうしたら本社の労務部門が早く知ることが出来るか。
これは、適切な仕組みを作るのと、
各地の管理監督者に対する教育研修が必要でしょう。
従業員の心身の不健康が、いかに生産性に影響するか、
そして、早期発見、早期報告は、管理監督者の義務であること、などを
平時から教育しておきます。
次回は、最終回です。
全体を振り返り、みなさんと一緒にメンタルヘルスケアを考え直してみたいと思います。
ご質問、ご相談はこちらまで。
↓
http://www.planet-consulting.jp/contents/hp0061/index.php?CNo=61














