服装や身だしなみに関する意識は、時代と共に変化しているとはいえ、
社内には「こうあるべき」という暗黙のルールもあります。
身だしなみに関して、
よく問題となる例として、男性の長髪やヒゲなどが挙げられます。
裁判例を参照すると、一律に不可と定めるのは合理的な制限とは認められず、
会社としては、整えられた長髪やヒゲまで制限することは原則としてできないと
捉えることができます。
逆に接客の態様などからして、
長髪やヒゲ、女性のネイルなどを禁じなければならないのであれば、
その制限も裁量の範囲内と認められると考えられます。
最近では、身だしなみを指摘しただけでは、従業員が納得しないこともあり、
就業規則に「身だしなみに関する規律」を盛り込むとともに、
その理由を合わせて説明できるようにしておきたいものです。














